動物取扱業者(どうぶつとりあつかいぎょうしゃ)
説明
動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う者(第一種動物取扱業者)と、飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行うもの(第二種動物取扱業者)の総称。従来は第一種の該当のみを動物取扱業者と呼んでいましたが、営利を目的としない飼養(第二種動物取扱業者)があらたに制定されました。
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